行政事件訴訟法メモ 2
抗告訴訟(総合)
義務付けの訴え
- 申請型(不作為型)
- 申請型(処分拒否型)
- 非申請型
申請型(不作為型)
- 不作為の違法確認の訴えを併合提起する必要
申請型(処分拒否型)
- 取消訴訟又は無効等確認の訴えを併合提起する必要
併合提起可能
- 裁決の取消しの訴え
- 処分の取消しの訴え
出訴期間:知った日から6ヶ月
- 処分の取消しの訴え
- 裁決の取消しの訴え
民事訴訟法上の釈明処分
- 当事者の所持する文書だけで判断
- 職権主義を否定
釈明処分の特則
- 裁判所は職権で、行政庁に対して文書の提出を求めることができる。
釈明処分の特則の対象
- 取消訴訟
- 無効等確認訴訟
釈明処分の特則の対象*外*
- 不作為の違法確認訴訟
- 差止め訴訟
- 義務付け訴訟
- これらは未来の行政処分
- 文書が十分にあるとは言いがたいため
無効等確認訴訟
不作為の違法確認の訴え
- 取消訴訟の不服申立前置を準用