担保物権の性質

私ははっきり言って、物権が苦手です。
まだ債権は好きなんです。でも物権はあまりに自分の生活とかけ離れすぎているのですよ。
たぶん不動産関係の仕事をしている人には大いに関係あるし興味があるところじゃないでしょうか。ただ私は不動産にまるで興味がないので。

担保物権の種類

担保物権は次の4種類です。

  1. 留置権
  2. 先取特権
  3. 質権
  4. 抵当権

留置権は、例えば自動車整備工場が、自動車の修理が終わった後も、修理代金を受け取るまで、自動車を返さない、みたいな話ですね。預かっている動産を盾にとって、債務の履行を求めようという趣旨ですね。

先取特権がなんで債権ではなく物権なのか、今ひとつ正直分かっていないです。たとえば会社が倒産したとき、残された資産を誰に分与しようかというとき、従業員は給与債権に関して先取特権をもっているらしいです。

質権は、質屋の商売を思い浮かべればいいですね。

抵当権は、もっとも社会的に重要な担保物権でしょう。質権と似てますが、設定者は占有を失いません。つまり、抵当権目的物から収益し続けることができるわけです。これが社会的に一番普及した担保物権となっている理由でしょう。

担保物権の性質

これまた小難しい名前のついた性質がいくつかあります。

  1. 追従性
  2. 随伴性
  3. 不可分性
  4. 上代位性

追従性は、担保物権というのは、被担保債権とライフスパンが同じだよ、という意味です。つまり被担保債権が消えたら、担保物権も自動的になくなる、ということですね。住宅ローンを払い終わったら、自動的に住宅についている抵当権は消滅するわけです。

随伴性は、被担保債権を譲渡したら、担保物権も同時にくっついていくよ、ということです。たとえば住宅ローンが A 銀行から B 銀行へ譲渡されたとします。そのとき、A が持っていた住宅を目的物とする抵当権は、自動的に B が持つようになるということですね。

不可分性は、被担保債権の回収が終わるまでは、担保物権の目的物全部に権利を行使できる、という意味です。たとえば、ある銀行が、ある人に住宅ローンを貸していて、その人が滞納したときには、たとえすでにローンを一部返していても、担保に入っている家を競売にかけて回収してもいいということですね。たぶん実際には話はそんなに簡単じゃなくていろいろ担保物権者の権利にも制限がかけられているのでは、とは思いますが。

上代位性は、担保の目的物が滅失したとき、担保物権設定者が受けた金銭などについて、引渡しの前に差し押さえれば、担保権が実行できるということです。住宅ローンの担保となっている家が火災で消失した結果、オーナーが火災保険金を受け取ることになった場合、オーナーがこのお金を受け取る前に、銀行が差し押さえてしまえば、担保権の実行ができるということですね。ただし、留置権には物上代位性がありません。

留置権の要件

以下の要件をすべて満たすとき、留置権が発生します。

  1. 他人の物を占有している
  2. 債権が目的物に関して生じた(目的物と債権に牽連性(けんれんせい))
  3. 債権が弁済期にある
  4. 占有が適法に始まった

こんな感じですね。2 は、例えば自動車修理工場が、車のオーナーに対して留置権を主張するには、被担保債権は、修理代金でなければならないということです。たとえば、工場がこれとは別に車のオーナーにお金を貸している、なんていう場合、その債権に関して留置権を主張できません。修理代金が支払われたら、留置権は消滅するので、車を返さなければならないわけです。

まだまだ物権の勉強は続きます。やれやれ。