行政事件訴訟法メモ 1
抗告訴訟(取消訴訟)
行政事件訴訟
- 自由選択主義
- 審査請求を経由せずに行政事件訴訟を起こせる
審査請求で係争中
- 裁決があるまで裁判所は訴訟手続を中止することが可能
被告適格
- 処分庁が属する国または地方公共団体
現処分主義
- 処分の違法と裁決の違法は別の問題
条例の制定
- 原則として行政処分ではない
- 処分性が100%否定されるわけではない
取消訴訟の諸効力
既判力
- 当事者(原告被告)と裁判所が同一事項について確定判決と矛盾する主張ができない。
形成力
- 判決によって、処分・裁決の効力を行政庁が取り消さなくても始めからなかったものに。
拘束力
- 判例が法規範として機能し、行政庁の将来の行動を拘束
反復禁止効
- 拘束力から導かれる効果
- 同一事情・同一理由・同一処分が不可
職権証拠調べ
- 証拠について心証が十分でないとき
- 義務ではない
内閣総理大臣異議
- 裁判所による執行停止に異議
- 執行停止の決定をしていても取り消す義務
第三者の訴訟参加
第三者の再審の訴え
- 確定判決から1年以内
- 知ってから30日以内
棄却判決
中間判決
- 民事訴訟においては、終局判決の前に行われることがありうる
- 裁判所が請求原因の一部について心証を示し、残余の争点の審理に集中する
- 中間判決で可能
執行停止
- 重大性: 処分の効力停止 > 執行または手続の続行の停止
- なるべく少ない影響で同じ効果を得るようにする
誤った教示に対する救済措置
- 行政事件訴訟法にはない
取消訴訟を提起することができる処分
- 管轄裁判所は教示事項ではない