行政書士試験受験!

今日、相模原市淵野辺青山大学行政書士試験を受けて来ました。

結果は…玉砕っぽいです。
自己採点の結果は150点弱。
合格まで30点強足りません。

この1ヶ月全然勉強してなかったですからね〜。

言いわけをいいますと、正直、行政書士という職業に最近関心を失っていました。
行政書士は立派な仕事だと思います。まじで。
ただ、ドメスティックすぎるんですよ…行政書士になったらどうしても日本のある土地に縛られてしまう。
それはちょっと私には耐えられないと思いました。

とりあえず正式の発表は1月末ですから、そのときを待つことにしましょう。

(後日談)
2012年の1月末に結果がはがきで届きました。
結果は 172点で不合格。
合格点が180点ですから、8点の差で惜しくも、ということですね。
思ったより点数が高かったです。

不動産の先取特権・土地の抵当権・根抵当権

合格道場の記述式対策を勉強して感じた点をいくつかメモ。

不動産の先取特権

不動産に関わる債権者の先取特権の優先順位は次のように決定されるようですね。
(民法第325条・民法第329条2項・民法第331条)

  1. 不動産の保存
  2. 不動産の工事
  3. 不動産の売買
  4. 一般の先取特権

まず押さえておくべきは、一般の先取特権より特別の先取特権(この場合不動産の先取特権)のほうが強いということ。
そして、不動産の先取特権でも、保存、工事、そして売買の順に強いということですね。

不動産の保存というのは、不動産の価値を維持するための費用でしょう。たとえば洪水で水浸しになってしまった土地を復旧するとかでしょうか。

不動産の工事というのは、たとえば家を建てる費用のことでしょう。

不動産の売買というのは、不動産を売った代金のことでしょうね。

こういう費用・代金をまだ回収していない債権者がもつ権利がこれらの不動産の先取特権ということでしょう。

参考:
不動産工事の先取り特権と不動産保存の先取り特権って、具体的にどういう権利なん...|不動産ブログ

土地の抵当権

土地に抵当権がついていた場合、その効力が及ぶ範囲は、どこまででしょうか。
民法370条・371条によると、

土地の抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、土地に付加して一体となっている物に及ぶ。さらに担保債権の不履行後は、この土地の果実に及ぶ。

ということで、あくまでも建物には土地の抵当権は及ばないってことですね。当たり前かもしれないけど、知らなかった…。

根抵当権

民法第398条の19によれば、
根抵当権設定者は、設定の時から三年経過したときは、担保すべき元本の確定の請求ができ、請求の時から二週間経過することで確定する」
ということなんですけど、そもそも「元本の確定」ってなんでしょうか?

根抵当権と抵当権の最大の違いは、担保債権が、特定されているかどうかですよね。
抵当権は必ずある特定の債権を担保するために設定されます。
これに対して根抵当権は、継続的な取引で発生する売掛金とか、そういう「発生することは分かっているけど、事前にはどれとは言えない」ような種類の債権を担保します。で、「元本の確定」とは、「具体的にこれとこれの債権(たとえば売掛金)を担保します」と根抵当権根抵当権設定者の間で同意することですよね。元本が確定してしまえば、特定の債権を担保することになるわけで、以後、普通の抵当権と変わらないことになります。

あとがき

というわけで、記述式の民法が(とりあえず)終わりました。次は行政法に取りかかります。

担保物権の性質

私ははっきり言って、物権が苦手です。
まだ債権は好きなんです。でも物権はあまりに自分の生活とかけ離れすぎているのですよ。
たぶん不動産関係の仕事をしている人には大いに関係あるし興味があるところじゃないでしょうか。ただ私は不動産にまるで興味がないので。

担保物権の種類

担保物権は次の4種類です。

  1. 留置権
  2. 先取特権
  3. 質権
  4. 抵当権

留置権は、例えば自動車整備工場が、自動車の修理が終わった後も、修理代金を受け取るまで、自動車を返さない、みたいな話ですね。預かっている動産を盾にとって、債務の履行を求めようという趣旨ですね。

先取特権がなんで債権ではなく物権なのか、今ひとつ正直分かっていないです。たとえば会社が倒産したとき、残された資産を誰に分与しようかというとき、従業員は給与債権に関して先取特権をもっているらしいです。

質権は、質屋の商売を思い浮かべればいいですね。

抵当権は、もっとも社会的に重要な担保物権でしょう。質権と似てますが、設定者は占有を失いません。つまり、抵当権目的物から収益し続けることができるわけです。これが社会的に一番普及した担保物権となっている理由でしょう。

担保物権の性質

これまた小難しい名前のついた性質がいくつかあります。

  1. 追従性
  2. 随伴性
  3. 不可分性
  4. 上代位性

追従性は、担保物権というのは、被担保債権とライフスパンが同じだよ、という意味です。つまり被担保債権が消えたら、担保物権も自動的になくなる、ということですね。住宅ローンを払い終わったら、自動的に住宅についている抵当権は消滅するわけです。

随伴性は、被担保債権を譲渡したら、担保物権も同時にくっついていくよ、ということです。たとえば住宅ローンが A 銀行から B 銀行へ譲渡されたとします。そのとき、A が持っていた住宅を目的物とする抵当権は、自動的に B が持つようになるということですね。

不可分性は、被担保債権の回収が終わるまでは、担保物権の目的物全部に権利を行使できる、という意味です。たとえば、ある銀行が、ある人に住宅ローンを貸していて、その人が滞納したときには、たとえすでにローンを一部返していても、担保に入っている家を競売にかけて回収してもいいということですね。たぶん実際には話はそんなに簡単じゃなくていろいろ担保物権者の権利にも制限がかけられているのでは、とは思いますが。

上代位性は、担保の目的物が滅失したとき、担保物権設定者が受けた金銭などについて、引渡しの前に差し押さえれば、担保権が実行できるということです。住宅ローンの担保となっている家が火災で消失した結果、オーナーが火災保険金を受け取ることになった場合、オーナーがこのお金を受け取る前に、銀行が差し押さえてしまえば、担保権の実行ができるということですね。ただし、留置権には物上代位性がありません。

留置権の要件

以下の要件をすべて満たすとき、留置権が発生します。

  1. 他人の物を占有している
  2. 債権が目的物に関して生じた(目的物と債権に牽連性(けんれんせい))
  3. 債権が弁済期にある
  4. 占有が適法に始まった

こんな感じですね。2 は、例えば自動車修理工場が、車のオーナーに対して留置権を主張するには、被担保債権は、修理代金でなければならないということです。たとえば、工場がこれとは別に車のオーナーにお金を貸している、なんていう場合、その債権に関して留置権を主張できません。修理代金が支払われたら、留置権は消滅するので、車を返さなければならないわけです。

まだまだ物権の勉強は続きます。やれやれ。

売買の瑕疵担保責任

民法で一番ややこしいのがこの売買における売り主の瑕疵担保責任でしょう。つまり売買があったとき、それが何らかの形で最初の契約通りでは行われなかったとき、売り手がどういう責任を取るべきか、という話です。

次の6種類の売買類型を考えます。

  1. 全部他人物売買
  2. 一部他人物売買
  3. 数量不足・一部滅失
  4. 用益物権による制限
  5. 隠れた瑕疵
  6. 抵当権等による制限

これに関しては合格道場民法テキスト5という形で非常に整理された表があるのですが、有料コンテンツなので勝手に持ってくるわけにもいきません(回し者じゃないですが、本当に合格道場はおすすめです)。

本稿ではちょっと別のアプローチを取ってみましょう。上は6つも類型がありますが、実際には4パタンに事実上縮約することができます。

実は、

  1. 全部他人物売買
  2. 「一部他人物売買」と「数量不足・一部滅失」(グループA)
  3. 用益物権による制限」と「隠れた瑕疵」(グループB)
  4. 抵当権等による制限

の4類型だけと考えてもいいのです(これは正式の学説ではなく、あくまでも行政書士試験対策として便宜的に考えているだけですのであしからず)。

「一部他人物売買」と「数量不足・一部滅失」(グループA)

共通するのは「契約したときの数量全体を引き渡せない」ということですね。

原則、

  • 善意の場合、契約解除・代金減額請求・損害賠償請求ができます。
  • 悪意の場合、何もできません。

…といいたいところですが、一部他人物売買の場合は、悪意のときでも代金減額請求だけできます。いくら他人物を買い付けることを知っていても、全部の土地が手に入らないのに代金は同じというのは切なすぎますね。

一方で、数量不足の場合は、数量が少ないことが分かっているのに、同じ代金を払ったということは、事実上、高い単価をのんだということです。ですので、悪意のときには何の救済措置もないわけです。

契約解除は、残存する部分だけでは買い受けなかったときだけです。つまり一部買うだけじゃ意味がないと買い手が考える場合ですね。

用益物権による制限」と「隠れた瑕疵」(グループB)

用益物権による制限って、要するに「用益物権≒瑕疵」みたいなものですよね。
というわけで、

  • 善意→契約解除・損害賠償ができる
  • 悪意→何もできない

です。ただし契約解除ができるのは、目的を達することができない場合だけです。

実はグループ A とグループ B は同じ??

要するに基本パタンは、

  • 善意→契約解除(だだし売買の目的が果たせない時だけ)+ 損害賠償
  • 悪意→なにもできない

なんですよ。ただし、グループ A では一部に関しては普通に売買が成立しているので、これを生かすために、代金減額請求があるわけです。代金減額請求は、契約より少ない数量の取引の代価を調整する趣旨なので「少ないけど同じ金額でいいよ!(数量不足・一部滅失(悪意)のケース)は、保護されない(代金減額請求ができない)というわけです。

あとグループ A では「売買の目的が果たせない」というのを「残存する部分だけでは買い受けなかった」と言い変えているだけです。

実は全部他人物売買も同じ?

全部他人物売買も基本、

  • 善意→契約解除(だだし売買の目的が果たせない時だけ)+ 損害賠償
  • 悪意→なにもできない

のパタンの応用と考えてよいと思います。ただし、この場合、売買の目的が果たせないのは分かり切っていますから、善意のとき常に契約解除できます。また悪意でも契約解除はできます。考えてみると、他人の土地が手に入らない=履行不能(に近い状態)なので、解除するしかないですよね。でも悪意では損害賠償請求はできません。

ちょっと変わっているのは「抵当権等による制限」だけ

これは簡単で、善意悪意に関係なく、契約解除と損害賠償請求ができます。自分が設定したわけでない抵当権が行使されて、所有権を失ってしまうのは、たとえ抵当権という制限に悪意であっても、かわいそうだから保護しようよという趣旨でしょう。気持ちは分かります。

行使期間(除訴期間)

グループ A + グループ B について、善意のとき「知った時から1年」です。
例外的に、一部他人物の代金減額請求では「契約のときから1年」と少し厳しくなっています。

結語

結局、原則は、

  • 善意→契約解除(だだし売買の目的が果たせない時だけ)+ 損害賠償
  • 悪意→なにもできない

ですね。で、一部だけでも取引が成立したら代金減額請求でそれを生かす工夫をしたり、悪意でもさすがに気の毒という場合は保護(全部他人物の契約解除・一部他人物の代金減額請求・抵当権等による制限)というバリエーションがあるわけです。

行政事件訴訟法メモ 2

抗告訴訟(総合)

義務付けの訴え

  • 申請型(不作為型)
  • 申請型(処分拒否型)
  • 非申請型

申請型(不作為型)

  • 不作為の違法確認の訴えを併合提起する必要

申請型(処分拒否型)

  • 取消訴訟又は無効等確認の訴えを併合提起する必要

併合提起可能

  • 裁決の取消しの訴え
  • 処分の取消しの訴え

出訴期間:知った日から6ヶ月

  • 処分の取消しの訴え
  • 裁決の取消しの訴え

民事訴訟法上の釈明処分

  • 当事者の所持する文書だけで判断
  • 職権主義を否定

行政事件訴訟法民事訴訟法に準拠

釈明処分の特則

  • 裁判所は職権で、行政庁に対して文書の提出を求めることができる。

釈明処分の特則の対象

釈明処分の特則の対象*外*

  • 不作為の違法確認訴訟
  • 差止め訴訟
  • 義務付け訴訟
  • これらは未来の行政処分
  • 文書が十分にあるとは言いがたいため

無効等確認訴訟

不作為の違法確認の訴え

抗告訴訟以外

当事者訴訟での抗告訴訟の規定が準用

  • 他行政庁の参加(行政事件訴訟法第23条)
  • 職権証拠調べ(同法第24条)
  • 判決の拘束力(同法第33条1項)
  • 釈明処分の特則の一部(同法第23の2)

総合

利害関係者への教示義務

争点訴訟は、行政事件訴訟法に規定されている

行政事件訴訟法メモ 1

抗告訴訟(取消訴訟)

行政事件訴訟

  • 自由選択主義
  • 審査請求を経由せずに行政事件訴訟を起こせる

審査請求で係争中

  • 裁決があるまで裁判所は訴訟手続を中止することが可能

被告適格

現処分主義

  • 処分の違法と裁決の違法は別の問題

条例の制定

  • 原則として行政処分ではない
  • 処分性が100%否定されるわけではない

取消訴訟の第三者

  • 原告に直接関係する第三者も、原告同様に取消訴訟の効力を享受するという意味
  • 同じような事情の人が必ず同様の効果を享受する、というものではない

取消訴訟の諸効力

既判力

  • 当事者(原告被告)と裁判所が同一事項について確定判決と矛盾する主張ができない。

形成力

  • 判決によって、処分・裁決の効力を行政庁が取り消さなくても始めからなかったものに。

拘束力

  • 判例が法規範として機能し、行政庁の将来の行動を拘束

反復禁止効

  • 拘束力から導かれる効果
  • 同一事情・同一理由・同一処分が不可

職権証拠調べ

  • 証拠について心証が十分でないとき
  • 義務ではない

内閣総理大臣異議

  • 裁判所による執行停止に異議
  • 執行停止の決定をしていても取り消す義務

三者の訴訟参加

  • 三者効ゆえ
  • 訴訟結果により権利を害される第三者
  • 裁判所は職権で第三者を参加させることができる

三者の再審の訴え

  • 確定判決から1年以内
  • 知ってから30日以内

棄却判決

  • 原告適格がはっきりしないケースで本案審理が行われた後に訴えに理由がないとするものがある
  • 事情判決も棄却判決

中間判決

  • 民事訴訟においては、終局判決の前に行われることがありうる
  • 裁判所が請求原因の一部について心証を示し、残余の争点の審理に集中する

事情判決

  • 中間判決で可能

執行停止

  • 重大性: 処分の効力停止 > 執行または手続の続行の停止
  • なるべく少ない影響で同じ効果を得るようにする

誤った教示に対する救済措置

取消訴訟を提起することができる処分

  • 管轄裁判所は教示事項ではない

行政手続法メモ 2

不利益処分(総合)

処分基準

  • 設定(努力義務)
  • 公開(努力義務)

聴聞弁明なしで不利益処分ができるケース

  • 資格消失が確定
  • 客観的な認定方法あり
  • 金銭の納付等
  • 著しく軽微

弁明

  • 異議申し立てはできる
  • 代理人を選任できる

行政手続法と行政不服審査法

行政手続法

  • 代理人の選任
  • 関係職員への質問
  • 事実を証する書類等の閲覧請求
  • 証拠書類等の提出
  • 利害関係人の参加請求

行政不服審査法

  • 代理人の選任
  • 事実を証する書類等の閲覧請求
  • 物件の提出要求の申立て
  • 証拠書類等の提出
  • 利害関係人の参加請求

行政手続法と地方自治法

行政手続法

  • 許認可するかどうかを判断する基準の設定
  • 許認可の取消しをするかどうか判断する基準
  • 申請に対する処分の際の利害関係人の公聴会の開催の努力義務
  • 届出に関する到達主義

地方自治法

  • 許認可するかどうかを判断する基準の設定
  • 許認可の取消しをするかどうか判断する基準
  • 申請に対する処分の際の利害関係人の公聴会の開催の努力義務
  • 許認可の取消しに際しての書面主義
  • 届出に関する到達主義

届出

行政手続法の地方公共団体に対する適用除外

       ┌根拠となる規定が「国の法令」に置かれているもの……適用あり
 ┌処分・届出┤
 │     └根拠となる規定が「条例・規則」に置かれているもの…適用なし
 │
 └行政指導………………………………………………………………………適用なし
http://aimon.s6.xrea.com/gyousei/gyoute01.html より引用)