行政事件訴訟法メモ 1

抗告訴訟(取消訴訟)

行政事件訴訟

  • 自由選択主義
  • 審査請求を経由せずに行政事件訴訟を起こせる

審査請求で係争中

  • 裁決があるまで裁判所は訴訟手続を中止することが可能

被告適格

現処分主義

  • 処分の違法と裁決の違法は別の問題

条例の制定

  • 原則として行政処分ではない
  • 処分性が100%否定されるわけではない

取消訴訟の第三者

  • 原告に直接関係する第三者も、原告同様に取消訴訟の効力を享受するという意味
  • 同じような事情の人が必ず同様の効果を享受する、というものではない

取消訴訟の諸効力

既判力

  • 当事者(原告被告)と裁判所が同一事項について確定判決と矛盾する主張ができない。

形成力

  • 判決によって、処分・裁決の効力を行政庁が取り消さなくても始めからなかったものに。

拘束力

  • 判例が法規範として機能し、行政庁の将来の行動を拘束

反復禁止効

  • 拘束力から導かれる効果
  • 同一事情・同一理由・同一処分が不可

職権証拠調べ

  • 証拠について心証が十分でないとき
  • 義務ではない

内閣総理大臣異議

  • 裁判所による執行停止に異議
  • 執行停止の決定をしていても取り消す義務

三者の訴訟参加

  • 三者効ゆえ
  • 訴訟結果により権利を害される第三者
  • 裁判所は職権で第三者を参加させることができる

三者の再審の訴え

  • 確定判決から1年以内
  • 知ってから30日以内

棄却判決

  • 原告適格がはっきりしないケースで本案審理が行われた後に訴えに理由がないとするものがある
  • 事情判決も棄却判決

中間判決

  • 民事訴訟においては、終局判決の前に行われることがありうる
  • 裁判所が請求原因の一部について心証を示し、残余の争点の審理に集中する

事情判決

  • 中間判決で可能

執行停止

  • 重大性: 処分の効力停止 > 執行または手続の続行の停止
  • なるべく少ない影響で同じ効果を得るようにする

誤った教示に対する救済措置

取消訴訟を提起することができる処分

  • 管轄裁判所は教示事項ではない