行政手続法メモ 2
不利益処分(総合)
処分基準
- 設定(努力義務)
- 公開(努力義務)
聴聞弁明なしで不利益処分ができるケース
- 資格消失が確定
- 客観的な認定方法あり
- 金銭の納付等
- 著しく軽微
弁明
- 異議申し立てはできる
- 代理人を選任できる
行政手続法と行政不服審査法
行政手続法
- 代理人の選任
- 関係職員への質問
- 事実を証する書類等の閲覧請求
- 証拠書類等の提出
- 利害関係人の参加請求
- 代理人の選任
- 事実を証する書類等の閲覧請求
- 物件の提出要求の申立て
- 証拠書類等の提出
- 利害関係人の参加請求
行政手続法と地方自治法
行政手続法
- 許認可するかどうかを判断する基準の設定
- 許認可の取消しをするかどうか判断する基準
- 申請に対する処分の際の利害関係人の公聴会の開催の努力義務
- 届出に関する到達主義
- 許認可するかどうかを判断する基準の設定
- 許認可の取消しをするかどうか判断する基準
- 申請に対する処分の際の利害関係人の公聴会の開催の努力義務
- 許認可の取消しに際しての書面主義
- 届出に関する到達主義
届出
行政手続法の地方公共団体に対する適用除外
┌根拠となる規定が「国の法令」に置かれているもの……適用あり
┌処分・届出┤
│ └根拠となる規定が「条例・規則」に置かれているもの…適用なし
│
└行政指導………………………………………………………………………適用なし
(http://aimon.s6.xrea.com/gyousei/gyoute01.html より引用)