行政手続法メモ 2

不利益処分(総合)

処分基準

  • 設定(努力義務)
  • 公開(努力義務)

聴聞弁明なしで不利益処分ができるケース

  • 資格消失が確定
  • 客観的な認定方法あり
  • 金銭の納付等
  • 著しく軽微

弁明

  • 異議申し立てはできる
  • 代理人を選任できる

行政手続法と行政不服審査法

行政手続法

  • 代理人の選任
  • 関係職員への質問
  • 事実を証する書類等の閲覧請求
  • 証拠書類等の提出
  • 利害関係人の参加請求

行政不服審査法

  • 代理人の選任
  • 事実を証する書類等の閲覧請求
  • 物件の提出要求の申立て
  • 証拠書類等の提出
  • 利害関係人の参加請求

行政手続法と地方自治法

行政手続法

  • 許認可するかどうかを判断する基準の設定
  • 許認可の取消しをするかどうか判断する基準
  • 申請に対する処分の際の利害関係人の公聴会の開催の努力義務
  • 届出に関する到達主義

地方自治法

  • 許認可するかどうかを判断する基準の設定
  • 許認可の取消しをするかどうか判断する基準
  • 申請に対する処分の際の利害関係人の公聴会の開催の努力義務
  • 許認可の取消しに際しての書面主義
  • 届出に関する到達主義

届出

行政手続法の地方公共団体に対する適用除外

       ┌根拠となる規定が「国の法令」に置かれているもの……適用あり
 ┌処分・届出┤
 │     └根拠となる規定が「条例・規則」に置かれているもの…適用なし
 │
 └行政指導………………………………………………………………………適用なし
http://aimon.s6.xrea.com/gyousei/gyoute01.html より引用)