行政手続法メモ 1
不利益処分(聴聞)
行政庁又は主宰者が聴聞の規定に基づいてした処分
聴聞の再開の命令者
- 行政庁(○)
- 聴聞主宰者(×)
調書及び報告書の閲覧
- 当事者&参加人の権利
聴聞調書の作成
- 聴聞の期日毎
- 主宰者の仕事
主宰者の許可が必要
- 当事者|参加者が補佐人とともに出頭
- 行政庁に対して質問
聴聞を経てされた不利益処分
- 異議申し立てはもうできない
- 審査請求は可能(控訴にちょっと似ている)
文書等の閲覧権の期間
通知事項
- 根拠法令
- 事実
- 期日・場所
- 組織名・所在地
教示事項
- 文書閲覧権
- 出頭に代える陳述書提出権
文書閲覧権
- 当事者
- 参加人(ただし不利益処分により自己の利益を害される者)
聴聞の通知対象
- 不利益処分の名あて人のみ
- その他の利害関係者にはしなくていい
意見公募等
意見公募手続が必要
- 命令
- 規則
- 審査基準
- 処分基準
- 行政指導指針
命令等を定めた場合の公示事項
- 題名
- 公示日
- 提出意見
- 意見を考慮した結果
命令の概要は公示事項ではない。
命令等を定めなかった場合の公示事項
- 題名
- 定めない旨
- 公示日
提出意見や定めない理由は公示事項ではない。
申請に対する処分(総合)
形式上の要件に適合する申請
- 返戻は許されない
形式上の要件に適合しない申請
- 補正 or 拒否
行政指導
行政指導
- 口頭で可
- 書面の交付を求められたときのみ交付義務(例外あり)
利害関係者に対して
- 行政側に行政指導に関する義務はない
複数の者に対し行政指導
- 行政指導指針を定める義務