行政手続法メモ 1

不利益処分(聴聞)

行政庁又は主宰者が聴聞の規定に基づいてした処分

聴聞の再開の命令者

  • 行政庁(○)
  • 聴聞主宰者(×)

調書及び報告書の閲覧

  • 当事者&参加人の権利

聴聞調書の作成

  • 聴聞の期日毎
  • 主宰者の仕事

主宰者の許可が必要

  • 当事者|参加者が補佐人とともに出頭
  • 行政庁に対して質問

聴聞を経てされた不利益処分

  • 異議申し立てはもうできない
  • 審査請求は可能(控訴にちょっと似ている)

文書等の閲覧権の期間

通知事項

  • 根拠法令
  • 事実
  • 期日・場所
  • 組織名・所在地

教示事項

  • 文書閲覧権
  • 出頭に代える陳述書提出権

文書閲覧権

  • 当事者
  • 参加人(ただし不利益処分により自己の利益を害される者)

聴聞の通知対象

  • 不利益処分の名あて人のみ
  • その他の利害関係者にはしなくていい

意見公募等

意見公募手続が必要

  • 命令
  • 規則
  • 審査基準
  • 処分基準
  • 行政指導指針

命令等を定めた場合の公示事項

  • 題名
  • 公示日
  • 提出意見
  • 意見を考慮した結果

命令の概要は公示事項ではない。

命令等を定めなかった場合の公示事項

  • 題名
  • 定めない旨
  • 公示日

提出意見や定めない理由は公示事項ではない。

申請に対する処分(総合)

形式上の要件に適合する申請

  • 返戻は許されない

形式上の要件に適合しない申請

  • 補正 or 拒否

行政指導

行政指導

  • 口頭で可
  • 書面の交付を求められたときのみ交付義務(例外あり)

利害関係者に対して

  • 行政側に行政指導に関する義務はない

複数の者に対し行政指導

  • 行政指導指針を定める義務