地方自治法メモ 2
直接請求
直接請求に必要な連署
1/50
- 条例の制定改廃
- 事務監査請求
1/3(40万以上は1/6)
請求先
- 首長 ← 条例の制定改廃・役員
- 選挙管理委員←議会解散・首長/議員解職
- 監査委員←事務監査請求
役員解職請求
- 議会の議決で解職(定足数 2/3 議決 3/4)
地方税の賦課徴収は直接請求できない
条例の制定改廃請求
- 首長は20日以内に議会を招集
住民監査請求
- 財務だけ
- 一人でも請求可
- 事務監査請求より範囲が狭い
機関等相互の紛争
総務省 - 国地方係争処理委員会
事件ごとに設置 - 自治紛争処理委員
審査の申出
- 国の関与から30日以内
定員
- 自治紛争処理委員 - 3人
- 国地方係争処理委員会 - 5人
執行機関も審査の申出可
法定受託事務に関する国の関与
- 違法性しか判断されない
(あまりにも私に個人的に縁がなさそうすぎて、興味持てませんな、この項目は)
住民等
首長は当該区域に住んでなくても被選挙権を失わない。
地域自治区
地域協議会の構成員の任期は、四年以内において条例で定める期間
補助機関等
普通地方公共団体には会計管理者を一人だけ置く。
副首長の解任に議会の同意は要らない。