地方自治法メモ 1

これからしばらく、行政書士試験の練習問題を解いていて、気に掛かったポイントを独断と偏見でメモったものを公開して行こうと思います。あくまでも学習者のメモなので間違っていることもあるでしょうし、皆さんの参考になるかはわかりませんが、主に自分の学習のためです(自己中ですなw)。

今日は地方自治法についてです。

議会

会計管理者は、首長が使命(議会とは関係なし)。
行政基本計画の策定は議会の議決事件ではない。


議決

  • 秘密会 - 議長または議員3人以上の発議。議決 2/3以上
  • 懲罰 - 定足数 1/2 議決 1/2
  • 除名 - 定足数 2/3 議決 3/4
  • 首長の特別的拒否権 定数数 1/2 議決 1/2 議会強し
  • 首長の一般的拒否権 定数数 1/2 議決 2/3 議会弱し
  • 重要な公の施設 - 議決 2/3


首長の一般的拒否権(条例・予算に対する異議)

  • 送付を受けた日から10日以内に


法定受託事務に係るものは、議決事項に追加できない。

先決処分 - 首長が議会の議決を経ずに自ら処理。

議会の会議録の署名 - 議長+2人以上の議員。

非常災害費用等が再議に付しても再び否決された場合、首長は不信任議決をみなすことができる。

議会の解散の請求 - 有権者の 1/3 以上。

地方議会の議員には報酬を払わないといけない(ボーナスはオプション)。

議会は予算案の増額修正可能。

地方議会自ら解散可能。

地方自治法には、首長の信任の決議案に関する規定なし。

地方議会は国会に対して意見書を提出可能。

常任委員会公聴会開くことができる。

特別委員は、付議された事件ごとに特別に選任される。

発議

臨時会の召集権者は、首長。

議員の懲罰

  • 公開戒告
  • 公開陳謝
  • 出席停止
  • 除名

普通地方公共団体の長等

一般的拒否権 - 任意・議会弱し(必要議決 2/3)
特別拒否権 - 義務・議会強し(必要議決 1/2)

  • 議会の議決が法的におかしいとき
  • 義務的な経費を議会が否決したとき

首長の不信任

  1. 地方議会が不信任案可決(定足数 2/3, 議決 3/4) => 議員除名を同じ厳しさ
  2. 首長が議会を解散
  3. 解散後はじめての議会で不信任案可決(定足数 2/3, 議決 1/2) => 選挙直後なので民意をよりよく反映
  4. 首長失職

普通地方公共団体の経営に係る事業の管理の監査すること -> 監査委員の仕事

条例・規則

条例に基づく初めての住民投票


解散及び解職の請求
これも住民投票
必要署名
人口 x 万人

  1. x <= 40万人 → x/3
  2. x > 40万人 → 40万/3 + (x - 40万)/6

大都市では署名を集めるのが難しいので。


執行罰は条例で設けること出来ない。


条例の制定改廃
議会は3日以内に首長へ送付。


条例は原則公布から10日で施行。


条例によって刑罰を定める

  • 必要→相当程度に具体的な法律の授権
  • 不要→個別的な授権

地方公共団体の種類

特別地方公共団体


町となるべき普通地方公共団体の要件は(都道府県の)条例で定める。


地方公共団体の組合

  • 一部事務組合
  • 広域連合
  • 全部事務組合
  • 役場事務組合


一部事務組合は、事務の一部を共同処理する組合。
広域連合の縮小版のようなもの。


町村だけ

  • 全部事務組合
  • 役場事務組合


一部事務組合には議会が設置される。