詐欺の成立要件

ついにあの憎き税法が終わり、同じ REG でもビジネス法に戻ってきました。普通の法律のほうが筋が通っているので学んでいてずっと楽しいですね。税法のカフカ的不条理はもううんざりです。

今日は詐欺(fraud)の成立条件を考えます。D が P に対して詐欺を働いたと P が主張するとき、P は次の4要件を立証しなければなりません。

  1. D が P に対して説明を行うとき、重要な事実に関して虚偽表示があった。
  2. D に悪意(scienter)が存在した。つまり、D は虚偽と知りながら、欺く意図を持って P との取引を行った。
  3. D は合理的に P の説明を信頼した。
  4. P に現実の被害が発生した。

この条件がすべてそろっている必要があります。たとえば、他のすべての条件が成立していても、P に現実の被害が存在しない場合、詐欺は成立しません。また、他のすべての条件が成立していても、D の説明が荒唐無稽で普通は信頼しないと考えられる場合、つまり上の 3. の条件が成立しない場合も同様です。

ところで、詐欺に隣接した概念にみなし詐欺(constructive fraud)があります。上の 2. の条件の代わりに「徹底的な真実の無視(reckless disregard of the truth)」がある場合、みなし詐欺が成立します。つまり騙そうという意図がなかったとしても、注意義務を意図的に放棄しているような場合は詐欺と同様の扱いをしようということです。

みなし詐欺と重過失(gross negligence)はほぼ同じものと考えられているようです。Wiley やウェブサイトをいくつかあたってみましたが、そんな感じですね。

ここらへんを詳しくをご存じの方は教えてください。