行政手続法メモ 1

不利益処分(聴聞)

行政庁又は主宰者が聴聞の規定に基づいてした処分

聴聞の再開の命令者

  • 行政庁(○)
  • 聴聞主宰者(×)

調書及び報告書の閲覧

  • 当事者&参加人の権利

聴聞調書の作成

  • 聴聞の期日毎
  • 主宰者の仕事

主宰者の許可が必要

  • 当事者|参加者が補佐人とともに出頭
  • 行政庁に対して質問

聴聞を経てされた不利益処分

  • 異議申し立てはもうできない
  • 審査請求は可能(控訴にちょっと似ている)

文書等の閲覧権の期間

通知事項

  • 根拠法令
  • 事実
  • 期日・場所
  • 組織名・所在地

教示事項

  • 文書閲覧権
  • 出頭に代える陳述書提出権

文書閲覧権

  • 当事者
  • 参加人(ただし不利益処分により自己の利益を害される者)

聴聞の通知対象

  • 不利益処分の名あて人のみ
  • その他の利害関係者にはしなくていい

意見公募等

意見公募手続が必要

  • 命令
  • 規則
  • 審査基準
  • 処分基準
  • 行政指導指針

命令等を定めた場合の公示事項

  • 題名
  • 公示日
  • 提出意見
  • 意見を考慮した結果

命令の概要は公示事項ではない。

命令等を定めなかった場合の公示事項

  • 題名
  • 定めない旨
  • 公示日

提出意見や定めない理由は公示事項ではない。

申請に対する処分(総合)

形式上の要件に適合する申請

  • 返戻は許されない

形式上の要件に適合しない申請

  • 補正 or 拒否

行政指導

行政指導

  • 口頭で可
  • 書面の交付を求められたときのみ交付義務(例外あり)

利害関係者に対して

  • 行政側に行政指導に関する義務はない

複数の者に対し行政指導

  • 行政指導指針を定める義務

地方自治法メモ 2

直接請求

直接請求に必要な連署

1/50

  • 条例の制定改廃
  • 事務監査請求

1/3(40万以上は1/6)

  • 議会解散
  • 首長・議員・役員(副首・選挙管理委員・監査委員・公安委員)の解職

請求先

  • 首長 ← 条例の制定改廃・役員
  • 選挙管理委員←議会解散・首長/議員解職
  • 監査委員←事務監査請求

役員解職請求

  • 議会の議決で解職(定足数 2/3 議決 3/4)

地方税の賦課徴収は直接請求できない

条例の制定改廃請求

  • 首長は20日以内に議会を招集

住民監査請求

  • 財務だけ
  • 一人でも請求可
  • 事務監査請求より範囲が狭い

財務

本予算提出は年度開始前の

  • 30日←都道府県+指定都市
  • 20日←その他市町村

出納の閉鎖は 5/31

住民監査・訴訟

出訴期限

  • 住民監査 - 1年以内(例外あり)
  • 住民訴訟 - 住民監査結果後30日以内

住民訴訟は違法審査のみ(不当は見ない)

住民訴訟は住民監査請求前置主義

法定受託事務自治事務

自治事務に対する関与

  • 「助言」
  • 「勧告」
  • 「資料の提出の要求」
  • 「是正の要求」
  • 「協議」

法定受託義務はより強制力が強く上に「代執行」「許可」等が加わる。

法定受託事務

委員会(監査委員)

監査委員 - 独任制

定数

  • 4人 - 都道府県 + 指定都市
  • 2人 - その他

任期

  • 4年

退職するときは首長の承認

委員会(総合)

都道府県と市町村の両方に設置

都道府県に設置

市町村に設置

  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会

機関等相互の紛争

総務省 - 国地方係争処理委員会
事件ごとに設置 - 自治紛争処理委員

審査の申出

  • 国の関与から30日以内

定員

  • 自治紛争処理委員 - 3人
  • 国地方係争処理委員会 - 5人

執行機関も審査の申出可

法定受託事務に関する国の関与

  • 違法性しか判断されない

(あまりにも私に個人的に縁がなさそうすぎて、興味持てませんな、この項目は)

住民等

首長は当該区域に住んでなくても被選挙権を失わない。

委員会(選挙管理委員会)

選挙管理委員 任期4年

退職

議決

  • 定足数 - 3人
  • 議決 - 過半数
  • 可否同数 - 委員長に従う

地域自治区

地域協議会の構成員の任期は、四年以内において条例で定める期間

補助機関等

普通地方公共団体には会計管理者を一人だけ置く。
副首長の解任に議会の同意は要らない。

地方自治法メモ 1

これからしばらく、行政書士試験の練習問題を解いていて、気に掛かったポイントを独断と偏見でメモったものを公開して行こうと思います。あくまでも学習者のメモなので間違っていることもあるでしょうし、皆さんの参考になるかはわかりませんが、主に自分の学習のためです(自己中ですなw)。

今日は地方自治法についてです。

議会

会計管理者は、首長が使命(議会とは関係なし)。
行政基本計画の策定は議会の議決事件ではない。


議決

  • 秘密会 - 議長または議員3人以上の発議。議決 2/3以上
  • 懲罰 - 定足数 1/2 議決 1/2
  • 除名 - 定足数 2/3 議決 3/4
  • 首長の特別的拒否権 定数数 1/2 議決 1/2 議会強し
  • 首長の一般的拒否権 定数数 1/2 議決 2/3 議会弱し
  • 重要な公の施設 - 議決 2/3


首長の一般的拒否権(条例・予算に対する異議)

  • 送付を受けた日から10日以内に


法定受託事務に係るものは、議決事項に追加できない。

先決処分 - 首長が議会の議決を経ずに自ら処理。

議会の会議録の署名 - 議長+2人以上の議員。

非常災害費用等が再議に付しても再び否決された場合、首長は不信任議決をみなすことができる。

議会の解散の請求 - 有権者の 1/3 以上。

地方議会の議員には報酬を払わないといけない(ボーナスはオプション)。

議会は予算案の増額修正可能。

地方議会自ら解散可能。

地方自治法には、首長の信任の決議案に関する規定なし。

地方議会は国会に対して意見書を提出可能。

常任委員会公聴会開くことができる。

特別委員は、付議された事件ごとに特別に選任される。

発議

臨時会の召集権者は、首長。

議員の懲罰

  • 公開戒告
  • 公開陳謝
  • 出席停止
  • 除名

普通地方公共団体の長等

一般的拒否権 - 任意・議会弱し(必要議決 2/3)
特別拒否権 - 義務・議会強し(必要議決 1/2)

  • 議会の議決が法的におかしいとき
  • 義務的な経費を議会が否決したとき

首長の不信任

  1. 地方議会が不信任案可決(定足数 2/3, 議決 3/4) => 議員除名を同じ厳しさ
  2. 首長が議会を解散
  3. 解散後はじめての議会で不信任案可決(定足数 2/3, 議決 1/2) => 選挙直後なので民意をよりよく反映
  4. 首長失職

普通地方公共団体の経営に係る事業の管理の監査すること -> 監査委員の仕事

条例・規則

条例に基づく初めての住民投票


解散及び解職の請求
これも住民投票
必要署名
人口 x 万人

  1. x <= 40万人 → x/3
  2. x > 40万人 → 40万/3 + (x - 40万)/6

大都市では署名を集めるのが難しいので。


執行罰は条例で設けること出来ない。


条例の制定改廃
議会は3日以内に首長へ送付。


条例は原則公布から10日で施行。


条例によって刑罰を定める

  • 必要→相当程度に具体的な法律の授権
  • 不要→個別的な授権

地方公共団体の種類

特別地方公共団体


町となるべき普通地方公共団体の要件は(都道府県の)条例で定める。


地方公共団体の組合

  • 一部事務組合
  • 広域連合
  • 全部事務組合
  • 役場事務組合


一部事務組合は、事務の一部を共同処理する組合。
広域連合の縮小版のようなもの。


町村だけ

  • 全部事務組合
  • 役場事務組合


一部事務組合には議会が設置される。

行政書士試験学習の現況

行政書士試験学習をやると宣言してほったらかしになっていましたねw

来る11月13日の試験に向けて、その後も、地道に学習を続けていました。

行政書士試験学習の決定版は、このサイト↓
行政書士試験!合格道場
で決まり!だと思います。

このサイトは今年の春先から有料化されたのですが、無料時代にローカルディスクに保存した内容を使っていままでシコシコ勉強してきました。今回、ようやく有料会員に申し込んだので、カミングアウトしますw 管理人さん、入会が遅れてすみませんでした!!でもその分、精一杯宣伝させていただきます!(笑)

私は別に合格道場の回し者ではないですが、わずか数千円の投資でこのコンテンツはマジでお買い得です。
というか、この管理人さん、優秀すぎて一体何者だろうとさえいぶかしがってしまうのですが…。

まだ合格していないので偉そうなことは何もいえないですが、取りあえず、

2011年版 らくらく行政書士 講義そのまんま。

2011年版 らくらく行政書士 講義そのまんま。

あたりでざっと全体をつかみ、あとは合格道場の練習問題をひたすら理解しながら解きまくれば十分合格点に達する気がします。
(という仮説を自分自身で検証してみようと思っています)

とにかく合格道場の問題の解説がすばらしいのです。細かい条文は、いまの時代、インターネットでいくらでも調べられますし、法律用語の定義などは Wikipedia などを参考にすれば十分だと思います。

本当に合格道場おそるべしです…。
騙されたと思って一度のぞいてみてください。無料のコンテンツもそれなりにあるので、参考になると思います。
(平成22年の最新の過去問は問題・解答・解説が無料でみられます)

行政書士試験に向けて勉強しています

USCPA試験学習はライセンス取得という形をとって完了しました。

次は行政書士試験にチャレンジしたいと考えています。

私の母が行政書士ということもあり、私はこの法律職について昔から関心がありました。
今年の11月に試験がありますので、それに向けて学習を進めて行きたいと考えています。

実は USCPA でも私が好きだったのは、理論科目でした。商法とか監査論とか。FAR のような計算科目はむしろあまり興味が持てませんでした。そういう意味で法律系の資格試験に挑戦することには何の違和感もありません。

これから行政書士試験関連の学習記録をこのブログに残して行こうと思います。本当はブログを変えようかとも思ったのですが、まあいいかな、と。タイトルは USCPA 勉強日記ですが「資格試験勉強日記」と読み替えていただければ、と思います。

それではまたしばらくおつきあいくださいませ。

CPA ライセンス取得

ついに CPA ライセンスを取得。
ワシントン州 CPA になりました。

Find a CPA or Firm | Welcome to the Washington State Board of Accountancy

"Eiji Sakai" で検索すると出てきます。ライセンス番号 29390。

ライセンス監査にひっかかったりとなかなか大変でしたが、おかげさまで目標のライセンスを取ることができました。
みなさま応援ありがとうございました。

Professional Ethics 完了!

ワシントン州でライセンス取得するためのひとつの条件が AICPA の Professional Ethics コースを修了すること。1冊の本を AICPA から購入すると、巻末に40問ほどの問題がついており、これを解いてオンラインで解答を送る形式になっている。本ごとに別の ID を持った解答用紙が挟み込まれており、これがないと解答できない。そのため必ず AICPA Store(CPA2Biz)から直接購入しなければならない。

前半はすべての CPA に共通の職業倫理で、リアルでエグいケーススタディもたくさん使われ、なかなか面白かったのだが、終わりに向けてどんどんつまらなくなっていく。公開企業監査、政府監査、銀行保険業界の監査、とだんだん対象がマニアックになっていくからだ。

ともかく今日オンラインで解答を送り、スコア 95 % で合格した(合格点は90%以上)。出だしの盛り上がりに比べると尻つぼみな感じでやや拍子抜けした。

人によって必要な時間は異なるかもしれないが、まじめに取り組めば Ethics はそれほど大きな手間にはならないだろう。まずは巻末の問題を読んで、それを意識しながら本文を読むようにするといいだろう。

これで必要な準備は完了。ただし、諸般の事情により、ライセンス申請は12月中旬に行う予定である。あと2ヶ月。長いなあ・・・。